表明保証違反とは?M&Aにおける事例とリスク回避方法を解説
「表明保証」はM&Aの最終契約において、開示した自社情報が真実であることを売主・買主相互に表明し、保証することです。
契約締結後に表明保証違反が発覚した場合には、契約解除や損害賠償といった深刻な事態を招きかねないため、売主・買主双方の適正な情報開示とリスク回避策の策定が不可欠です。
本記事では、表明保証の基本と違反の内容、表明保証違反による裁判事例、条項制定の注意点やリスク回避の方法を解説します。
表明保証とは?定義と前提
M&Aにおける表明保証(Representations and Warranties・レプワラ)とは、売主が買主に対し対象企業に関する情報が真実であることを表明し、保証することです。
M&Aの意思決定や価格交渉において重要な判断材料となる財務状況、法的コンプライアンス、資産の所有権などについて、売主がその正確性を保証し、M&Aの最終契約書に条項として明記します。
対象企業の財務や法務などの重要情報に虚偽があった場合、買主は予期せぬ損失を被るリスクがあります。特にM&Aのような大規模取引においては、虚偽のない正確な情報開示が不可欠です。
しかし、買主側が事前の買収監査(デューデリジェンス)によって、すべての重要事項を完全に把握・評価できるとは限りません。そのため、M&Aの判断に影響を与えうる重要な情報の正確性については、売主側から「表明保証」として契約条項で示すことが求められるのです。
買主にとって、表明保証はM&Aによる損失を最小限に抑える重要な手段です。一方、売主にとっては自社の情報を正確に開示することで、M&A後の責任範囲を明確にするための一つの手法と位置付けられます。
表明保証の内容
表明保証は主に買主を保護する目的で設けられた制度ですが、売主・買主の双方に表明・保証すべき項目が存在します。
業界や企業の状況によっても内容は異なりますが、ここでは一般的な表明保証の内容を紹介します。
契約当事者双方が表明保証する内容
契約当事者双方が表明保証すべき主な内容は以下の通りです。
項目 | 内容 |
契約締結能力 | 契約を締結する正当な権限を有し、契約締結に必要な社内手続き等を完了していること |
反社会的勢力との関係がないこと | 自身または役員・主要な従業員等が反社会的勢力と一切関係がないこと |
マネーロンダリングに関与していないこと | 自身または役員・主要な従業員等がマネーロンダリング等の不正な取引に関与していないこと |
双方で表明すべき内容はM&A取引の基本的な前提となり、取引上双方に問題がないことを確認する目的で定められます。M&A契約日時点において、双方が定めた表明保証の内容が正確かつ真実であることが、クロージング(取引実行)の前提条件です。
売主のみが表明保証する内容
売主(対象企業)のみが表明保証する内容は以下の通りです。
項目 | 内容 |
対象株式の所有・担保権等の不存在 | 対象株式を売主が適法に所有し、担保権やストックオプション等が設定されていないこと
※設定されている場合は内容を開示 |
財務諸表等の適正性 | 過去の財務諸表と計算書類が、公正な会計基準に準拠して作成され、財務状況と推移を反映していること |
簿外債務等の不存在 | 財務諸表に記載されていない債務(簿外債務)や偶発債務が存在しないこと
※存在する場合は内容を開示 |
税務申告の適正性 | 過去の税務申告が適正に行われており、重大な申告漏れや追徴課税のリスクがないこと |
訴訟・紛争の不存在 | 訴訟などの係争・紛争中でないこと、将来的に訴訟や紛争が発生する具体的なおそれがないこと |
知的財産権の有効性 | 保有する特許や商標などが有効であり、第三者の権利を侵害していないこと |
コンプライアンス | 法令を遵守し、事業活動が適正に行われていること |
従業員との関係 | 従業員との間に未払賃金や不当労働行為などの重大な労務問題がないこと |
重要な契約の有効性 | 事業運営上重要な契約が有効に存在し、契約上の義務を履行していること |
売主側には株主自身についての事項と、買収対象となる企業の事業や株式などに対し表明・保証する条項を定めることが求められます。
上記の他、製造業であれば製品の安全性や環境規制の遵守状況、IT企業であればソフトウェアのライセンスの適法性など、業種や業態特有の条項が追加されることもあります。
表明保証の役割と機能
M&Aにおける表明保証は、単なる契約条項に留まらず、売主・買主双方のリスクを軽減・補填する重要な役割を果たします。
ここでは、表明保証が持つ主要な5つの役割と機能について解説します。
株式譲渡実行の前提条件
表明保証は、株式譲渡実行の前提条件としての役割を果たします。
買主は、売主による表明保証が真実であることを信頼できなければ、M&Aを進めることが困難です。売主が表明保証を行うことで、買主は対象企業の情報の正確性に一定の確証を得られ、売主を信頼して交渉を継続できます。
万が一、表明された内容が不正確であった場合には、買主は株式譲渡契約の解除や、契約の実行を延期することが可能となり、買主が不利益を被るリスクを軽減できます。
デューデリジェンスの補完
表明保証にはデューデリジェンスを補完する意味合いもあります。
デューデリジェンス(Due Diligence・買収監査)とは、買主がM&Aを検討する段階で、対象会社の財務、法務、税務、事業などの状況を詳細に調査することです。買主はデューデリジェンスの結果に基づいて、対象企業とのM&Aの可否や買収価格を判断します。
しかし、デューデリジェンスには時間や費用面での制約があり、調査範囲が限定されるため、すべてのリスクや問題点を洗い出すことは困難です。売主が表明保証を実施することで、デューデリジェンスでは発見できなかった潜在的なリスクや問題点についても、売主の責任範囲を明確にできます。
リスク分担
表明保証には、M&Aにおける売主・買主双方のリスク分担の範囲を明確にする機能があります。
売主が保証する範囲を条項に定めることで、保証された項目については売主がリスクを負うことが明確になり、他の項目については買主がリスク分担すべきことが明確化されます。
契約判断に不可欠な情報を保有する売主側が表明保証することで、M&A契約における情報の非対称性(売主側が買主側よりも多くの情報を持っている状態)を軽減でき、適正な買収価格の設定とスムーズな契約締結が可能です。
補償の提供
表明保証は、表明保証違反が発覚した場合に、買主が被る可能性のある損害に対する補償を提供する機能も持ちます。
売主の表明保証で提供した情報に誤りがあった場合、買主は情報の誤りによって生じた損害について、売主に対し賠償を請求することが可能です。買主にとってはM&A後の事業運営におけるリスクを軽減できるため、より積極的に対象企業の買収に臨めることが期待できます。
正しい情報開示の促進
表明保証には、売主に正しい情報開示を促し、M&A取引の透明性を高める効果があります。
表明保証を行うにあたり、売主は自社の事業や財務状況について詳細な調査を行い、正確な情報を開示することが必要です。売主が故意に不正確な情報を提供した場合には、損害賠償責任を負う可能性があるため、表明保証には誠実な情報開示を促す効果が期待できます。
表明保証違反とは?
表明保証の概要をご理解いただいたところで、次に表明保証違反の具体的な内容について解説します。
表明保証の内容に虚偽があるなど契約違反の一種
表明保証違反とは、M&A契約において、売主が表明した情報を信頼して買主が契約を締結したにもかかわらず、その表明内容が真実でなかった場合に成立する契約違反の一種です。
表明保証は売主が買主に対し、企業の財務状況や法務、税務、労務などの状況が、契約時点において正確であることを保証するものであり、買主がM&Aのリスクを評価し、適切な価格で買収を行うための重要な判断材料となります。
しかし、実際には買収後に事業運営に影響を及ぼす問題点が判明することもあります。売主の表明内容が事実と異なっていた場合には、売主による契約違反となり、買主は損害賠償請求や契約解除などの法的措置を取ることが可能です。
表明保証違反の証明が困難な理由
表明保証違反が認められれば、買主は原則、法的救済を受けられますが、違反の証明が困難な場合があります。
買主が表明保証違反を主張する場合、損害がその違反によって発生したことを証明する必要がありますが、損害額の算定や因果関係の立証は容易ではありません。例えば、M&A成立後に何らかの状況変化が生じた場合、それが契約前に発生した事由によるものなのか、事後に発生した事由によるものなのか、判別が難しいケースがあります。
また、買主側がデューデリジェンスの過程で違反に気付けたであろうと判断された場合や、気付いていながら契約締結を進めたとみなされる場合についても、表明保証違反に該当するかどうかの判別が困難です。
特に、表明保証条項の表現が多義的で曖昧な場合、違反に対する当事者間の解釈に相違が生じ、訴訟に発展するケースも少なくありません。そのため、表明保証の条項を設定する際には、売主・買主双方が専門家(弁護士、会計士など)の協力を得て、条項の内容を慎重に検討することが重要です。
表明保証制定における注意点
表明保証はM&A契約の適正化に貢献する一方で、内容次第では売主・買主双方に大きなリスクとなる可能性も秘めています。
本章では売主・買主がM&Aのリスクを適切に回避するために、表明保証を定める際に注意すべき点を解説します。
売主側の注意点
M&A契約時の表明保証において、売主側が注意すべき点は以下の通りです。
- 明確な情報開示
- 虚偽申告の回避
売主側は買主側に対し、自社の事業や財務状況について明確かつ正確な情報を提供しなければなりません。特に、財務諸表や法務関連の情報については、専門家(会計士、弁護士など)の助言を得ながら、正確な情報を把握することが不可欠です。
条項を作成する際に多義的な文言を使用すると、買主との間で解釈に相違が生じ、損害賠償の請求を受ける可能性があるため、情報開示には明確性が求められます。
また、自社にとって不利になる可能性がある情報についても、契約判断に影響を与えうる重要な内容であれば、隠ぺいせず適切に表明保証に盛り込むべきです。隠ぺいした結果、買主に損害が生じた場合には、損害賠償請求の対象となり得ます。
ただし、過度に広範な表明保証を設定することは、将来的なリスクを高める可能性があるため、表明保証の範囲は、自社のコントロールが及ぶ範囲に限定することが望ましいです。
将来的に変動する可能性のある事項や、第三者の行為に起因する事項については、保証対象から除外するよう交渉することも検討しましょう。
買主側の注意点
買主側の注意点は以下の通りです。
- デューデリジェンスの徹底
- サンドバッキング条項の制定
買主側は事前のデューデリジェンスを徹底し、売主から提供された情報の正確性を十分に検証することが大切です。売主から提供された財務、法務、税務などの情報を精査することで、売主が開示をためらう情報や潜在的なリスクを把握できる可能性があります。
ただし、買主がどれほど費用や労力をかけても、すべてのリスクを洗い出せるとは限りません。買主が契約後のリスクをより確実に回避するためには、表明保証時の条項に「サンドバッキング条項」を設定することが有効な場合があります。
サンドバッキング条項とは、買主が売主の表明保証違反を知っていた場合や、不注意で見過ごしていた場合であっても、売主に対して補償を請求できる条項のことです。条項を制定しておくことで、買主はデューデリジェンスの負担を軽減しつつ、リスクを最小限に抑えることが期待できます。
表明保証に違反した場合の法的措置
表明保証に違反した場合、買主は売主に対してさまざまな法的措置を講じることができます。本章では、表明保証違反における代表的な法的措置について解説します。
契約の解除
重大な表明保証違反があった場合、買主はM&A契約を解除できる可能性があります。
契約の解除とは、M&A契約を無効化し、当事者を契約前の状態に戻すことを意味します。契約が解除された場合、買主は売主に対して株式や事業を返還し、売主は買主に対して対価を返還することが必要です。
契約解除の要件はM&A契約の内容によって詳細に定められます。一例として、一定金額以上の損害が発生した場合や、特定の表明保証事項に違反した場合などが解除事由として挙げられます。
ただし、契約解除が認められるのは、クロージング(取引実行)前までと定められることが多く、クロージング以降は損害賠償・補償請求で対処するケースが一般的です。
損害賠償請求
表明保証違反は契約違反の一種とみなされるため、買主は売主に対し損害賠償を請求できます。
損害賠償請求は、表明保証違反によって買主が被った損害を金銭的に賠償することを目的とします。損害賠償の範囲は、原則的に民法の規定に基づいて算定されますが、表明保証違反と相当因果関係のある損害が賠償の対象となることが一般的です。
ただし、日本の法律上は表明保証条項の違反自体が債務不履行に該当するとは限らないため、損害賠償請求が困難な場合があります。そのため、条項の制定時に違反した場合の効果(救済措置)を契約書に明記しておくことが肝心です。
補償請求
表明保証違反が認められた場合、買主は売主に対し補償を請求できます。
補償請求の目的は、表明保証違反によって買主が被った損害を填補することです。補償の範囲はM&A契約において定められ、表明保証違反によって減少した企業価値や、違反是正のために要した費用などを補償します。以下は補償の対象となる例です。
- 簿外債務の発覚による損害
- 税務申告漏れによる追徴課税
- 訴訟や紛争の発生による損害
- 許認可の取消しや事業停止命令による損害
条項に違反した側に違法行為がない場合でも補償を請求できる点が、損害賠償請求との違いの一つです。
表明保証違反の裁判事例
表明保証違反があった場合や、表明保護違反に該当するかどうかが明確でない場合に、当事者間の認識の相違から訴訟に発展するケースがあります。本章では、実際に表明保証違反が争点となった2つの裁判事例を紹介します。
判例1.不当な資産計上発覚による株式評価損が争われた事例
M&Aの成立後、対象会社における不適切な会計処理(資産の過大計上)が発覚したとして、買主が売主に対し損害賠償を請求した事例です。
買主Xは、売主Yらによる不適切な資産計上によりM&A契約時の株式の評価が過大であったと主張し、その評価損を損害として賠償を求め提訴しました。対する売主Yらは、買主Xが本件の会計処理について認識しながら株式譲渡契約を締結したため、表明保証責任は免責されると反論しました。
東京地方裁判所は、売主Yらによる表明保証違反を認めたうえで、不当な資産計上がなければ本来あるべき株式の価値と、実際の買収価格との差額を損害として認定し、売主に対して賠償を命じています。
この裁判では、表明保証違反によって買主に生じた損害の範囲と、表明保証違反の事実を事前に買主が知っていたか・知ることができたか(買主の悪意・重過失の有無)が主な争点となりました。
(情報参照元:裁判所「裁判例結果詳細 平成16(ワ)8241」)
判例2.法令違反設備の是正費用が争われた事例
M&A後に対象会社の設備が法令に違反していることが発覚し、買主が是正費用を売主に対し請求した事例です。
買主Aが対象企業の株式を譲り受けた後、売主Bが所有していた工場設備に消防法違反があることが判明しました。買主Aは、売買契約における表明保証条項に基づき、法令違反の状態を是正するために要した費用を損害額とし、売主Bに対し損害賠償を求めました。
裁判所は、売主が表明保証した内容が真実でなかったと判断し、法令違反設備の是正費用を損害として認定しています。
この裁判では、表明保証違反があった場合の損害賠償の範囲を契約書で明確化しておくことの重要性が改めて示した事例といえます。
(情報参照元:判例時報No.2156「株式譲渡契約上の表明保証条項違反による売主の損害賠償責任が認められた事例」)
表明保証違反を回避する責任範囲の限定方法
M&A契約における表明保証は、売主・買主双方のリスク回避に貢献する一方で、売主にとっては責任範囲が広がるリスクも伴います。契約締結後の紛争や訴訟を未然に防ぐためには、表明保証の範囲を合理的に限定し、リスクを適切にコントロールすることも重要です。
表明保証の範囲を限定する主な方法は以下の通りです。
限定方法 | メリット | デメリット |
「重要な点において」と付記する
(重要性の基準) |
重要性の低い軽微な違反の責任を回避できる | 重要性の判断基準が曖昧な場合、解釈の相違が生じる可能性がある |
「売主が知る(知り得る)限り」と付記する
(知識の限定) |
売主の認識範囲外の事項に対する責任を回避できる | 売主の認識範囲の程度を巡って争いが生じる可能性がある |
「別紙記載の事項を除き」と付記する
(開示資料による限定) |
特定の開示情報に関する責任を回避できる | 開示資料の内容が不明確な場合や、網羅性に欠ける場合に、解釈の相違が生じる可能性がある |
直近の会計年度末日など、特定の時点における状況に限定する
(時間的限定) |
状況変化の生じる以前に対する責任を回避できる | 限定された時点以降の状況変化はカバーされない |
一定金額以下の損害賠償請求を免責とする
(金額的限定) |
少額の請求に対する対応コストを削減できる | 免責金額を超える損害が発生した場合、全額賠償責任を負う |
表明保証を限定する際には以下の点にも留意しましょう。
- 限定範囲の明確化:限定する範囲を明確に定義し、曖昧な表現は避ける
- 買主との交渉:限定内容について買主と十分に交渉し、合意を得る
- 専門家への相談:弁護士などの専門家に相談し、法的に有効かつ適切な限定条項を作成する
一般的に、売主側は損害賠償や契約解除などのリスクを最小限に抑えるために、可能な限り表明保証の範囲を限定したいと考えます。一方、買主側は、M&A取引後に問題が生じた場合に備え、表明保証条項の効果が及ぶ範囲を拡大させたいと考える傾向があります。
そのため、両者の間で限定範囲と具体的な文言について十分な議論を重ね、内容が法的に有効かつ妥当であるかを専門家に確認してもらうことが不可欠です。
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表明保証違反のリスクを軽減する表明保証保険とは
表明保証違反に備えるための一つの手段として、表明保証保険(R&W保険・レプワラ保険)があります。
表明保証保険とは、M&Aにおける表明保証違反のリスクをカバーするための保険商品です。M&A後に対象会社の状況が表明保証の内容と異なっていることが判明した場合、買主は損害を被る可能性があり、売主にも損害賠償請求や補償請求によって多大な経済的損失を被るおそれがあります。
M&Aの両当事者が保険を活用することで、双方のリスクを軽減し、M&Aの交渉をスムーズに進めることが可能です。
売主表明保証保険
売主表明保証保険とは、表明保証違反によって買主が被った損害を補償する保険であり、売主が保険契約者として保険料を支払います。売主は買主に対する補償義務が発生した場合に、その一部または全部を保険金で賄えます。
売主が保険に加入する主なメリットは以下の通りです。
- M&A後の偶発的なリスク(未知の表明保証違反など)に対する責任を限定できる
- M&A交渉において、より有利な条件(補償上限額の低減など)を引き出しやすくなる
- 売却代金の一部をエスクロー口座※に預けずに済む場合がある
※エスクローとは、売買契約時に取引の安全性を確保する目的で、売主と買主の間に信頼性の高い第三者を仲介させ、代金を受け渡す仕組みのこと。
補償が買主に信頼感を与えるため、売却条件が有利になる可能性があります。ただし表明保証違反を認識していながら、虚偽の表明保証を行っていた場合には補償の対象外となることが一般的です。
買主表明保証保険
買主表明保証保険とは、表明保証違反によって被った損害を補償する保険であり、買主が保険契約者及び被保険者となります。
買主がこの保険に加入する主なメリットは以下の通りです。
- 売主の資力に関わらず、損害の填補を受けられる可能性がある
- M&A契約時に設定した損害賠償請求の上限額を超えて、損失が補填される場合がある
- 売主との交渉において、より積極的に表明保証を求めやすくなる
- 保険会社が間に入るため、表明保証違反に関する紛争が生じた場合の訴訟リスクや、売主との関係悪化リスクを回避できる可能性がある
M&Aにおける買主表明保証保険は、クロージング(取引実行)後に発覚した表明保証違反についても補填の対象となることが一般的です。
表明保証保険の加入方法
表明保証保険は、主に大手損害保険会社が取り扱っています。一般的な加入手続きの流れは以下の通りです。
- 保険会社にM&A案件の概要を伝え、概算見積もりを依頼する
- 保険会社による引受審査を受ける(デューデリジェンス報告書、M&A契約書案などを提出)
- 審査を通過した場合、保険条件(補償限度額、免責金額、保険料など)を保険会社と協議し決定する
表明保証保険に加入する際には、保険会社にM&A契約書やデューデリジェンス報告書などの資料を提出し、保険会社が資料の内容に基づいてリスク評価を行います。
保険料は、補償限度額、対象となるリスクの範囲、免責金額、対象企業の業種や規模など、さまざまな要因によって変動します。保険料や補償内容は保険会社によっても異なるため、複数の保険会社から見積もりを取得し、比較するとよいでしょう。
表明保証保険は、M&Aのリスクを軽減するための有効な手段の一つですが、万能ではありません。M&Aの専門家(弁護士、会計士など)とも相談し、自社の状況やニーズに最適な形で活用を検討しましょう。
表明保証違反のリスク低減には早期の相談を
M&Aにおける表明保証は、売主・買主双方に取引の安全性を確保するための有力な手段です。ただし契約内容は複雑であり、意図的であるか否かにかかわらず、表明保証違反のリスクは常に存在します。
表明保証違反が発覚した場合、補償請求や損害賠償請求、さらには契約解除といった事態に発展する可能性もあります。そのため、表明保証の責任範囲を適切に限定したり、表明保証保険への加入を検討したりするなど、事前の対策を講じることが重要です。
M&Aを成功に導くためには、できるだけ早い段階でM&Aの専門家に相談し、表明保証違反のリスクを最小限に抑えるための助言やサポートを受けることをおすすめします。