M&A用語集

5%ルール

【読み】5ぱーせんとるーる

5%ルールとは、上場企業の株式や新株予約権付社債などの潜在株式を含めて5%を超える取得を行った場合、その取得日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣へ提出することを義務付けた制度です。(金融商品取引法第27条の23)
また、5%以上の株式を保有する大量保有者が、その後1%以上の増減を伴う取引を行った場合や、重要事項に変更があった場合には、「変更報告書」を提出する必要があります。(金融商品取引法第27条の25)なお、株式の売買に関して共同で合意している者も保有割合の判定対象となり、これを「共同保有者」と呼びます。

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