M&A用語集
善管注意義務
【読み】ぜんかんちゅういぎむ
善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは、取締役などの経営者が、一般的・客観的に求められる水準の注意をもって職務を遂行すべき義務のことです。
会社法や民法で規定されており、M&Aにおいては、たとえば経営権が移転する過程で、売り手が買い手の同意を得ずに重要な資産処分や新たな借入れ、役員報酬の増額などを行わないようにするため、この義務を基本合意契約に明記するケースが多くあります。
【読み】ぜんかんちゅういぎむ
善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは、取締役などの経営者が、一般的・客観的に求められる水準の注意をもって職務を遂行すべき義務のことです。
会社法や民法で規定されており、M&Aにおいては、たとえば経営権が移転する過程で、売り手が買い手の同意を得ずに重要な資産処分や新たな借入れ、役員報酬の増額などを行わないようにするため、この義務を基本合意契約に明記するケースが多くあります。
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