M&A用語集
土地保有特定会社
【読み】とちほゆうとくていがいしゃ
土地保有特定会社とは、財産評価基本通達において定められた、取引相場のない株式の評価に関する特別な区分のひとつです。
主に、総資産の中で土地の占める割合が非常に高い会社が対象となります。
具体的には以下のいずれかに該当する場合です:
・大会社(卸売業なら総資産20億円以上、それ以外なら10億円以上)で、総資産の70%以上が土地等
・中会社で、業種ごとの基準を満たしつつ、総資産のうち90%以上が土地等
このような会社は、株式の評価において原則として純資産価額方式が適用され、相続税や贈与税の計算上、資産価値が高く評価されやすくなります。