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有限会社の廃業手続きの方法|解散の流れ・費用・注意点を専門家が解説

長年、地域や業界を支えてきた有限会社の経営において、後継者不在や経営者の高齢化を背景に廃業を検討されるケースが増えています。

しかし、2006年の会社法改正以降、有限会社は特例有限会社という特殊な位置づけとなっており、その廃業手続きは株式会社と異なる点があるため注意が必要です。

「廃業にはどのくらいの費用がかかるのか?」「手続きの全体像がわからない」「従業員や借入金の処理はどうすれば良いのか?」と不安を抱える方は少なくありません。

本記事では、有限会社の解散から清算結了までの法的フロー、必要書類、かかる費用相場まで、専門的な視点でわかりやすく徹底解説します。

また、単に会社を畳むだけでなく、近年注目されているM&A(会社売却)によって、廃業コストを抑えつつ創業者利益を得る方法についても詳しく紹介します。

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有限会社(特例有限会社)の廃業手続きにおける基礎知識

長年経営を続けてきた有限会社を畳む決断をした際、まず理解しておかなければならないのが、現在の有限会社が法的にどのような扱いを受けているかという点です。

2006年の会社法改正以降、従来の有限会社がどのような立ち位置にあるのか、その基本から整理していきましょう。

特例有限会社の定義と仕組み

​​現在の日本に存在するすべての有限会社は、正確には特例有限会社と呼ばれます。

2006年5月の会社法施行に伴い、それまでの有限会社法が廃止された際、法律上は株式会社の一種として扱われることになりました。

(情報参照元:法務省|会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

特例有限会社には、一般的な株式会社にはない独自の特徴がいくつか残されています。

比較項目 特例有限会社 一般的な株式会社
役員の任期 任期なし(変更登記が不要) 原則2年(最長10年)
決算公告の義務 なし あり
みなし解散 適用されない 12年の未登記で強制解散
解散の決議要件 総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上 議決権の3分の2以上

特例有限会社において注意すべきは、みなし解散が適用されない点です。

株式会社は長期間登記がないと国によって自動的に解散させられることがありますが、有限会社にはそれがありません。自主的に廃業手続きを行わない限り法人は残り続け、毎年の地方税(均等割)や管理義務が発生し続けます。

廃業・解散が検討される主な理由

有限会社の経営者が廃業を決断される理由はさまざまですが、主に以下のようなケースが挙げられます。

  • 後継者不足:子供が事業を継がない、または適当な後継者が見つからない。
  • 経営者の高齢化・健康問題:体力的に事業の継続が困難になった。
  • 事業の不振:売上が減少し、将来的な回復が見込めない。
  • 負債の増加:借入金の返済が困難になっている。

これらの理由が一つ、あるいは複数重なることで、廃業という選択が現実味を帯びてきます。

株式会社との解散手続きにおける相違点

特例有限会社の廃業手続きは、大枠では株式会社と似ていますが、注意すべき違いも存在します。

相違点 特例有限会社 一般的な株式会社
解散決議の要件 より厳格 比較的緩やか
みなし解散 適用されない 最後の登記から12年経過で対象
特別清算 利用できない 利用できる(債務超過の場合など)
清算人会 設置できない 設置できる

有限会社を廃業する3つの方法

会社の財務状況や負債の有無によって、選択すべき手続きは大きく3つに分かれます。

特例有限会社特有のルールもあるため、自社がどのケースに該当するか慎重に見極めることが重要です。

手続きの種類 対象となる会社の状況 手続きの主体 裁判所の関与
自主廃業(解散・清算) 資産が負債を上回っている 会社の清算人 原則なし(登記のみ)
特別清算 債務超過だが債権者の同意がある 会社の清算人 裁判所による監督・許可
破産 債務超過で支払不能の状態 破産管財人 裁判所が全面的に関与

資産があり円満に畳む自主廃業(解散・清算)

会社の資産が負債を上回っており、すべての借入金や買掛金を完済できる状態で行うのが自主廃業(通常清算)です。

有限会社の廃業において代表的な方法であり、経営者が自ら時期を決めて進められる形式です。

この手続きでは、株主総会で選任された清算人が、売掛金の回収や在庫・不動産の売却を行い、それらで負債をすべて支払います。

最終的に手元に残った資産は株主に分配され、会社は消滅します。債権者に迷惑をかけず、経営者としての社会的信用を保ったまま会社を閉じることができる理想的な形です。

借金はあるが債権者の同意を得て畳む特別清算

負債が資産を上回る恐れがあるものの、主要な債権者(銀行など)との協力関係が築けている場合に検討されるのが特別清算です。

通常の清算よりも裁判所の監督が強く、債権者の多数決による合意(特別清算案の可決)をもって負債を整理します。

ただし、ここで非常に重要な注意点があります。特例有限会社のままでは、この特別清算を利用することはできません。 特別清算は法律上、株式会社のみに認められた制度です。

もし有限会社が特別清算を行いたい場合は、まず株式会社へ商号変更を行うという複雑なステップが必要になります。

そのため、有限会社が債務超過に陥っている場合は、次に説明する破産手続きが現実的な選択肢となることが多いのが実情です。

負債を返済できず会社を消滅させる破産手続き

債務超過の状態が深刻で、自力での返済が到底不可能であり、かつ債権者の同意を得ることも難しい場合に選ばれるのが破産手続きです。いわゆる倒産手続きであり、裁判所に申し立てを行い、選任された破産管財人が公平に財産を分配します。

破産は、会社が抱えるすべての債務を法的に消滅させ、法人格を完全に消去するための最終手段です。経営者個人が会社の連帯保証人になっている場合は、会社とともに個人の自己破産が必要になるケースもあります。

非常に厳格な手続きであり、社会的な影響も大きいため、この方法を検討せざるを得ない場合は、速やかに弁護士などの専門家へ相談することが不可欠です。

有限会社の廃業手続きの流れ(解散から清算結了まで)

自主廃業(解散・清算)の手続きは、多くのステップを踏む必要があり、完了までには最低でも3カ月以上かかります。

ここからは、その流れを順を追って解説します。

①解散決議と清算人の登記

まず、会社の事業活動を停止し、清算手続きに入ることを正式に決定します。

  1. 株主総会の開催:会社の解散と、清算業務を行う清算人の選任を、特別決議で決定します。通常は代表取締役が清算人になります。
  2. 登記申請:解散の日から2週間以内に、法務局へ「解散及び清算人選任の登記」を申請します。この期限を過ぎると過料(罰金)の対象となる可能性があるため注意が必要です。

②債権者保護手続き(官報公告)

次に、会社にお金を貸している人(債権者)に対して、会社が解散することを知らせる手続きを行います。

  1. 官報への掲載:官報に、解散した事実と債権者に申し出てもらうための公告を掲載します。
  2. 個別催告:会社が把握している債権者(銀行、取引先など)には、個別に書面で通知を送ります。
  3. 申し出期間:債権者が債権を申し出る期間として、2カ月以上を確保しなければなりません。

この債権者保護手続きが完了しないと、次のステップに進むことはできません。

③財産目録の作成と清算事務

清算人は、会社の財産をすべて調査し、現金化を進めます。

  • 売掛金などの債権を回収する
  • 土地・建物・機械・在庫などを売却する
  • 会社の借入金や買掛金などの債務を返済する

この過程で、会社の正確な財産状況をまとめた財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。

④残余財産の分配と決算報告

すべての債務を返済し終えて、まだ会社に財産が残っている場合、それを残余財産として株主に持ち株比率に応じて分配します。

その後、清算期間中の収支をまとめた決算報告書を作成し、最後の株主総会で承認を受けます。この承認をもって、清算業務は実質的に完了です。

⑤清算結了登記と廃業の届出

最後に、会社が法的に消滅したことを示すための手続きを行います。

  1. 清算結了登記:決算報告書が承認された株主総会の日から2週間以内に、法務局へ清算結了の登記を申請します。この登記をもって、会社は完全に消滅します。
  2. 各種届出:税務署・都道府県税事務所・市町村役場・年金事務所などに、会社がなくなったことを届け出ます。

以上が、廃業手続きの全体の流れです。多くの法律や期限が関わるため、一つ一つのステップを確実に行うことが重要です。

有限会社の廃業手続きの必要書類一覧

有限会社の廃業手続きでは、法務局への登記申請・各官公庁への届出、さらに社内で保存すべき帳簿類など、多岐にわたる書類を正確に作成する必要があります。書類に不備があると、登記の差し戻しや税務上のトラブルに発展しかねません。

この章では、主要な書類を提出先とタイミングごとに整理して解説します。

法務局への登記申請書類

法務局への登記は、会社の法人格を消滅させるために不可欠な手続きです。特例有限会社の場合、株式会社の様式を準用しますが、議事録の決議要件などに独自の注意点があります。

(参照:法務省|商業・法人登記の申請書様式

提出タイミング 書類名 備考
解散時 特例有限会社解散および清算人選任登記申請書 解散と清算人選任を同時に申請します
解散時 株主総会議事録 解散の決議と清算人の選任を証明する書類です
解散時 株主リスト 議決権上位の株主情報を記載します
解散時 清算人の就任承諾書 選任された清算人が承諾したことを証する書面です
解散時 定款 清算人の選任方法の確認のために求められる場合があります
解散時 清算人の印鑑証明書 発行後3カ月以内のものが必要です
清算結了時 清算結了登記申請書 清算事務がすべて終わった後に提出します
清算結了時 決算報告書 最終的な収支と分配をまとめた書類です
清算結了時 株主総会議事録 決算報告書を株主が承認したことを証明します

解散時には、清算人が新たに代表印を登録するための、印鑑届出書もあわせて提出するのが一般的です。

税務署・官公庁への届出書類

法人格が消滅する前後には、税務署や自治体、年金事務所などへ解散・清算に関する届出が必要です。なお、届出を行ってもただちに納税義務がなくなるわけではなく、清算が完了するまでは税務申告などの義務が継続します。

特に税務申告は、解散時と清算結了時の原則2回、確定申告が必要になる点に注意が必要です。

(参照:国税庁|異動事項に関する届出

提出先 書類名 備考
税務署 異動届出書 解散時と清算結了時の計2回提出します
税務署 給与支払事務所等の廃止届出書 従業員への給与支払を停止する際に必要です
税務署 消費税の事業廃止届出書 課税事業者の場合に提出します
税務署 法人税・消費税の確定申告書 解散確定申告および清算確定申告を行います
都道府県・市区町村 法人異動事項申告書 地方税の停止のために各自治体へ提出します
年金事務所 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 社会保険の適用を終了させる届出です
ハローワーク等 雇用保険事業主実態等届出書(廃止) 従業員を雇用していた場合に必要です

税務署へ提出する申告書は、清算事務の内容(資産売却の有無や債務免除益など)によって計算が複雑になるため、税理士の確認を経て作成することをおすすめします。

清算事務に必要な帳簿・決算書類

外部に提出する書類以外にも、清算人が会社法に基づいて作成し、一定期間保存しなければならない重要書類があります。これらは清算のプロセスの正当性を証明する根拠となります。

  • 財産目録および貸借対照表:解散日時点での財産状況を記録したものです。
  • 決算報告書:清算事務がすべて完了した際の結果をまとめたものです。
  • 総勘定元帳などの会計帳簿:清算期間中のすべての取引を記録したものです。

これらの書類は、清算結了の登記が完了した後も、清算人が10年間保存する義務があります。廃業したからといってすぐに破棄して良いわけではなく、後に税務調査や債権者とのトラブルが生じた際の防衛手段となるため、大切に保管してください。

有限会社の廃業手続きにかかる費用と期間の目安

有限会社の廃業には、一定の費用と数カ月単位の期間が必要です。いざ手続きを始めてから資金不足やスケジュール遅延に慌てないよう、あらかじめ全体像を把握しておきましょう。

この章では、法的費用から専門家報酬、完了までのスケジュールまでを詳しく解説します。

登録免許税・公告費などの法定費用

手続きを進める上で、自力で行う場合でも必ず発生する最低限の費用が法定費用です。主に法務局への登記手数料(登録免許税)と、官報公告の掲載料がこれに当たります。

費用項目 金額の目安 備考
登録免許税(解散・清算人選任) 39,000円 解散登記に3万円、清算人選任に9,000円です
登録免許税(清算結了) 2,000円 手続きの最終段階で発生します
官報公告費用 約30,000円 ~ 40,000円 掲載する行数や文字数によって変動します
合計 約71,000円 ~ 81,000円 実費として必ず必要な最低金額です

これらは印紙代や公告料として支払うものであり、会社の規模に関わらず一律で発生するコストです。

司法書士・税理士の報酬相場

廃業手続きは法的・税務的に非常に複雑なため、多くの場合、司法書士(登記担当)や税理士(申告担当)へ依頼することになります。報酬額は依頼する業務範囲や、会社の清算事務の複雑さによって大きく変動します。

専門家 依頼内容 報酬の目安
司法書士 解散・清算結了等の登記申請代行 150,000円 ~ 300,000円
税理士 解散・清算確定申告の代行 100,000円 ~ 300,000円
一括依頼 登記から税務まで一式をサポート 500,000円 ~ 800,000円

専門家に依頼することで、過料(罰金)のリスクを避け、経営者自身の負担を大幅に軽減できるメリットがあります。

また、書類上のコスト以外にも、在庫の処分費用・事務所や工場の原状回復費用・従業員への退職金なども別途考慮が必要です。

会社の規模や業態によっては、これら付随する費用を合わせると、廃業にかかる総額が100万円を超えるケースも決して珍しくありません。

 廃業を決断する際には、登記費用などの目に見えるコストだけでなく、事業を完全に停止させるために必要な全体予算を把握し、事前の資金計画を立てることが極めて重要といえます。

廃業手続き完了までに必要な期間

手続き完了までの期間は、最短でも約3カ月、一般的には半年から1年程度を見込んでおくのが現実的です。特に、法律で定められた待機期間がスケジュールのボトルネックとなります。

手続きのステップ 所要期間の目安 内容のポイント
STEP1:準備 ~ 解散登記 約1週間 ~ 1カ月 株主総会の調整や書類準備
STEP2:債権者保護手続き 最低2カ月 法律で定められた官報公告期間
STEP3:清算事務・確定申告 約1カ月 ~ 数カ月 資産の売却や負債の返済、申告
STEP4:清算結了登記・届出 約1週間 ~ 1カ月 最終登記と各所への廃止届
合計期間 約3カ月 ~ 1年程度 会社の資産規模や負債数により変動

注意すべきは、STEP2の債権者保護手続きです。会社法により、債権者が申し出を行う期間として最低2カ月間を設けることが義務付けられており、この期間を短縮することはできません。

そのため、どれほど急いで資産整理を終えても、解散から清算結了までは必ず2カ月以上の空白期間が発生することを念頭に置く必要があります。

有限会社の廃業手続きにおける注意点

手続きをスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐために、いくつか注意すべき点があります。

債権者保護期間と確定申告のタイミング

廃業手続きには、守らなければならない期限が数多く存在します。

  • 登記申請:解散・清算結了ともに、株主総会から2週間以内
  • 解散確定申告:解散日から2カ月以内
  • 清算確定申告:残余財産確定日から1カ月以内

これらの期限は非常に厳格です。
特に税務申告が遅れると、無申告加算税などのペナルティが課される可能性があるため、税理士と連携し、計画的に進めることが不可欠です。

従業員対応と個人保証の取り扱い

従業員がいる場合は、その生活にも大きな影響がおよびます。

  • 解雇予告:法律に基づき、少なくとも30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
  • 社会保険手続き:従業員の離職票の発行など、再就職に必要な手続きを誠実に行うことが、経営者としての最後の責任です。

また、経営者が会社の借入金に対して個人保証をしている場合、会社がなくなってもその返済義務は残ります。

廃業前に金融機関と交渉する、あるいは弁護士に相談するなど、事前に対策を検討しておく必要があります。

手続きを自分で行う際のリスク

費用を抑えるために、自分で手続きを進めたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、専門家の助けを借りずに進めることには、以下のようなリスクが伴います。

自分でやるメリット

  • 専門家報酬を節約できる

自分でやるデメリット・リスク

  • 膨大な時間と手間がかかる
  • 書類の不備で手続きが滞る
  • 法的な見落としで後日トラブルになる
  • 税務上の特例を見逃し損をする
  • 精神的な負担が大きい

時間的・精神的な負担を軽減し、法的に間違いのない手続きを行うためには、専門家への依頼を強くおすすめします。

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有限会社が廃業を決める前に検討すべき事業承継・M&A

「後継者がいない」「事業がうまくいっていない」という理由だけで、すぐに廃業を決めてしまうのは早計かもしれません。

長年培ってきた会社の技術や信用・取引先、そして従業員の雇用を守るための選択肢も存在します。

M&A(会社売却)による廃業コストの回避と売却益の獲得

M&Aとは、第三者に会社や事業を売却することです。廃業とは異なり、以下のような大きなメリットがあります。

  • 事業が存続する:会社や従業員・取引先との関係を守れます。
  • 廃業コストがかからない:清算手続きが不要なため、数十万円以上のコストを削減できます。
  • 売却益を得られる:経営者は会社の対価として得た現金を、引退後の生活資金に充てられます。

赤字の会社であっても、独自の技術や特定の顧客基盤など、買い手にとって魅力的な要素があれば、M&Aが成立する可能性は十分にあります。

親族内承継・従業員承継による存続の道

改めて、親族や信頼できる従業員に事業を譲る事業承継も選択肢の一つです。税制上の優遇措置(事業承継税制)など、国も後押ししています。

専門家に相談し、株式の評価や相続対策などを計画的に進めることで、円滑に次世代へバトンタッチできる可能性があります。

株式会社化(商号変更)による再スタート

もし事業の将来性に活路が見いだせるのであれば、有限会社から株式会社へ商号変更し、新たなスタートを切る道もあります。

株式会社化することで、信用力が高まり、資金調達や人材採用がしやすくなる場合もあり、外部から経営者を招き、事業を立て直すといった選択肢も広がります。

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有限会社の廃業手続きは自社にとって最善の出口を選ぼう

有限会社の廃業は、法律や税務が複雑に絡み合う、長く険しい道のりです。一つ一つの手続きには厳格な期限が設けられており、独力でミスなく進めることは困難です。

廃業には多額の費用と時間がかかり、従業員や取引先にも大きな影響を与えます。その決断を下す前に、ぜひ一度立ち止まり、M&Aによる事業承継など、他の選択肢も検討してみてください。

司法書士や税理士・M&Aの専門家など、信頼できるパートナーに相談することが、後悔のない最善の選択へとつながります。

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澤口 良太
監修者

社外取締役(財務)・公認会計士・税理士 澤口 良太

北海道札幌市出身。2003年の学校卒業後、税理士事務所で勤務しながら税理士・公認会計士の資格を取得。KPMGあずさ監査法人を経て、TOMAコンサルタンツや辻・本郷ビジネスコンサルティングでファイナンシャルアドバイザリーサービス(FAS)の責任者を歴任。2020年、独立。澤口公認会計士事務所にて経営やM&Aアドバイザリーを展開している。上場・非上場を問わず企業のオーガニックソースやM&Aによる成長戦略、再生戦略の立案実行をハンズオンにて支援し、多数の実績を有する。2022年のM&Aフォース設立当初から、社外取締役として参画している。

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