株式投資の税金はいつから20%(20.315%)になった?税率の推移と最新の税制改正を解説

「株式投資の利益にかかる税金は、いつから20%になったのだろう?」
「ニュースで話題になる税制改正と、現在の税率にはどのような関係があるのだろう?」
株式投資や資産形成に関するニュースに触れる中で、このような疑問を持つ方も少なくありません。
結論から言うと、現在の税率である20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)が適用開始されたのは2014年(平成26年)1月1日からです。
本記事では、株式投資における税率が20.315%へと至った歴史的経緯や過去の税率推移、および近年の税制改正における金融所得課税の位置づけについて、客観的な事実に基づき解説します。
株式投資にかかる税率「20.315%」の概要と開始時期
まず、現在適用されている税率の正確な内訳と、適用が開始された時期について整理します。
現在の税率「20.315%」の内訳
一般的な表現として「20%」と言われることが多いですが、法律上の正確な税率は20.315%です。その内訳は以下の通りです。
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所得税: 15%
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住民税: 5%
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復興特別所得税: 0.315%(所得税額15%の2.1%相当)
※復興特別所得税について
東日本大震災からの復興のための施策実施に必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、2013年から2037年までの時限措置として導入されています。
20.315%が適用されたのは「2014年1月1日」
この20.315%という税率は、2014年(平成26年)1月1日以降に生じた譲渡益(売却益)および受け取った配当金に対して適用されています。
【歴史的経緯】株式投資にかかる税率の推移
日本の株式投資における課税制度は、社会情勢や経済政策の動向に応じて見直しが行われてきました。
| 期間 | 税率の内訳(所得税+住民税) | 適用された主な仕組み |
| 2002年(平成14年)まで | 原則 26%(または源泉分離を選択) | 申告分離課税または源泉分離課税 |
| 2003年〜2013年 | 10%(所得税7%・住民税3%) | 軽減税率(特例措置)の適用 |
| 2014年〜現在 | 20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%) | 軽減税率の終了による本則化 |
軽減税率(10%)導入と終了の背景
2000年代初頭、証券市場の活性化および個人投資家の参入促進を目的に、時限的な特例措置として「軽減税率10%」が導入されました。
この特例措置は数度にわたり延長されましたが、平成25年度税制改正に基づき2013年12月31日をもって終了しました。翌2014年1月1日からは本来の本則税率(20%)へ一本化され、復興特別所得税が加わることで現在の20.315%となっています。
近年の税制改正における動向
金融所得課税に関しては、政府の税制調査会や国会などでも度々議論の対象となっています。
金融所得課税に関する議論の現状
所得水準が高くなるにつれて実質的な税負担率が低下する、いわゆる「1億円の壁」問題を背景に、金融所得に対する課税強化の議論が行われることがあります。
現在では、極めて高い所得を有する層を対象とした課税の適正化措置などが導入されていますが、一般の個人投資家に適用される基本的な申告分離課税の税率は20.315%のまま維持されています。
まとめ
株式投資における利益への税率が20%(正確には20.315%)となったのは、2014年1月1日からです。それまで適用されていた軽減税率(10%)が終了し、本則税率へ移行したことがその理由です。
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現在の確定税率: 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
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適用時期: 2014年(平成26年)1月1日以降の取引・配当より適用
税制は社会・経済環境に応じて改正が行われるため、今後の税制改正大綱などの公的機関からの発表を正しく確認することが重要です。
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